大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(ク)172 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条

ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由は、憲

法一三条違反をいうが、如何なる理由によるか具体的に示していないから違憲の主

張として適法のものとは認められない(昭和二八年一一月一一日大法廷判決民集七

巻一一号一一九四頁参照)し、不服理由のその余の部分は原決定の事実誤認ないし

手続違背の主張にとどまり、民訴四一九条の二所定の場合に当らないと認められる

から、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、

主文のとおり決定する。

昭和三四年六月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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